子どもの歯並びを治療でキレイにしてあげたいと思う一方で、保護者の方の悩みの種となるのは費用面の問題だと思います。
基本的に矯正治療には保険が適用できないため、高額な治療費がネックになる方も少なくありません。
ただ子どもの矯正に関しては「医療費控除」を申請することで、治療費を安く抑えられる場合があります。
そこで今回は、子ども矯正の費用における医療費控除について簡単にご紹介していきたいと思います。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間にかかった医療費が10万円を超えた場合に、支払う税金(所得税・住民税)が軽減される制度です。
医療費控除については生計をともにするご家族全員の医療費が対象となるため、子どもにかかった医療費についても申請をおこなえば税金の一部が還付されます。
またローンやクレジット払いで支払った医療費についても、医療費控除の対象となります。
子どもの矯正費用は医療費控除の対象になる可能性が高い
国税庁のHPには、子どもの矯正治療の費用における医療費控除について以下のように記されています。
『発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります』
参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
簡単にいうと、現在の子どもの歯並びが今後の発育に悪い影響を及ぼす場合、それを治療する費用には医療費控除が適用できるということです。
子どもの矯正治療の多くは上記を目的におこなうため、おおよそのケースで医療費控除の対象になる可能性が高いといえます。
ただし矯正治療も審美(見た目をよくすること)を目的にした治療については、医療費控除の対象外となるため注意しましょう。
子どもの矯正費用で医療費控除の申請をおこなう方法
医療費控除を申請する場合は、その翌年に確定申告(2月16日~3月15日)をおこなう必要があります。
お住まいの地域の管轄の税務署にて所定の書類(確定申告書・医療費控除明細書)をもらい、必要事項を記入の上提出します。
なおこれらの書類については国税庁のウェブサイトからもダウンロードできますし、さらにウェブ上での申請も可能です。
医療費控除の対象となる費用は実際にかかった治療費のほか、通院でかかった交通費(ただし公共交通機関のみ)も含むことができます。
また翌年の確定申告の際に申請を忘れてしまっても、過去5年分の医療費については次の年でも還付が受けられます。
したがって治療費の支払いの際に受け取ったレシートや領収書などは、捨てずに保管しておきましょう。