医療控除の対象になる歯科矯正の条件とは?
様々な治療を受けるときに、気になる事の一つとして医療費に関することがあるのではないでしょうか。
できるだけ治療費を抑えたいというのは、誰もが思うことです。
そんな場合に重要な節税のための制度が医療費控除です。
では、医療費控除とはどのような制度で、どのような時に適用されるのか。そして、矯正歯科治療で医療費控除を申請するには、どのようにすればいいのかを解説していきます。
Contents
医療費控除ってなに?
医療費控除とは、今年度中(1月1日から12月31日までの間)にご本人とそのご家族(生計を同じ人)が病院や診療所で支払った治療費などが一定の金額を超えた場合に、医療費などの合計額から算出して出した金額を所得税から控除する(差し引く)という制度です。
どんな治療が医療費控除の対象?
では、医療費控除の対象となる治療とはどのようなものでしょうか。
医療費控除は、「医師または歯科医師による診療または治療」が対象であると定められています。
ここでいう「診療または治療」というのは、医師または歯科医師の診断により治療が必要と判断された治療の事です。
ただし、病院や診療所で行っている診療の中でも、見た目の改善などの美容に関することなどは「病気や症状を改善させるために必要な処置」とは判断されないことも多く,対象外となってしまうこともあります。
医療費控除の計算方法や申請方法は?
・医療費控除の計算方法
①本人、本人と生計が同じ家族が今年度中(1月1日から12月31日までの間)に支払った医療費や通院費(交通機関やタクシー利用の場合)、または治療のために購入した医薬品の合計金額
医療費控除の申請をする本人と、生計を同じくしている家族の1年間に支払った医療費の合計金額が対象です。
診療所や病院で支払った治療費とは別に、薬局やドラッグストアで購入した風邪薬などの病気やケガの治療や症状の改善のために購入した薬品も対象になります。また、通院の時に利用した交通機関やタクシー代も対象です。ただし、自家用車のガソリン代は対象外となります。
また、寝たきりの高齢者が使用するオムツなども対象となります。(医師の診断書が必要です。)
★医療費の領収書が多い場合は、国税庁の医療費集計フォーム(Excel)を使うと便利です。
②加入している保険などで給付された保険金
健康保険から支給された高額医療費・出産一時金・家族療養費など、健康保険以外に加入している医療保険や生命保険などがら給付された給付金など
③10万円
(今年度の総所得金額等が200万円未満の方の場合は、その5%の金額となります。)
・医療費控除の申請方法
医療費控除を受けるためには、病院や診療所でもらった医療費の領収書が必要です。それを基に「医療費控除の申請書」を作成して、確定申告書と一緒に提出します。
・書類の作成・提出方法
医療費控除の申請方法は、大きく分けて二つあります。
①管轄の税務署の窓口に提出する
国税庁の医療費控除に関するホームページから「医療費控除の明細書(PDF)」を印刷して記入するか国税庁 確定申告書等作成コーナーで書類を作成してプリントアウトした書類を、確定申告書と一緒にお住いの管轄の税務署に提出してください。
②パソコンかスマーフォンを使って、e-taxのサイトで書類を作成して提出する
医療費控除申請などの確定申告をする場合には、パソコンやスマートフォンを利用してインターネットの専用サイト(e-tax)を利用するのも便利です。
e-taxを初めて利用する場合は、初期設定が必要です。
・マイナンバーカードを使わない方法:国税庁 確定申告書等作成コーナーで書類を作成し、そのままe-taxで書類を送信して申請することができます。この場合は、事前にIDとパスワードの設定が必要です。
・マイナンバーカードを使う方法:マイナポータルサイトから医療費通知情報を取得して、書類を作成してe-taxで提出することができます。この場合は、マイナポータルサイトを利用するための初期登録が事前に必要です。
詳しく知りたい方は、こちらも確認してください。
参考HP
YouTube「国税庁動画チャンネル」
↓ここから詳しい医療費控除の説明書類と用紙をダウンロードすることができます。↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/008.pdf
↓医療費集計フォーム↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-shuukei.htm
歯科矯正治療でも医療費控除は使えるの?
医療費控除はケガや病気の治療のためにかかった治療費が対象だと解説しましたが、それでは歯科矯正治療はどうなのでしょうか?
ここでは、歯科矯正治療とはどのようなもので、医療費控除の対象となるのかを解説していきたいと思います。
歯科矯正治療はどんな治療?
歯科矯正治療とは、歯の向きや位置を正常(見た目や、物を噛むなどの機能的にも問題のない状態)に整えるために行われる治療のことです。
患者様それぞれの状態で治療の内容や期間は違いますが、他の歯科治療に比べると専門的な治療と長期間の治療期間が必要なため、治療費も高額になる場合が多くあります。
また、特別な治療を除くと保険医療対象外(保険外治療)となる事が多いのも特徴です。
歯科矯正治療の医療費控除の対象条件は?
医療費控除は、「医師または歯科医師の診断により病気やケガを治したり症状を軽減させるための治療が必要と判断されておこなわれた治療」に対しての措置です。
したがって、「医師が現在の状態では機能的に問題があり、治療の必要がある」と診断していなければ、歯科矯正治療は医療控除の対象とはなりません。
例えば、子供の発達段階において「現在の状態では成長を阻害する可能性がある」と認められた場合には、歯科矯正治療が医療費控除の対象になることもあります。
また、歯科矯正治療を希望される成人の患者様の多くは「見ためをキレイにしたい」という希望を持たれて来院されますが、それでも歯科医師が「顎や口腔内に治療する必要のある症状があり、歯科矯正治療によって改善または治癒する」と診断し治療をした場合には、医療費控除の対象となる可能性も大いにあります。
このように、同じ様に思われる歯科矯正治療でも、治療を受ける患者様の年齢や目的などで歯科医師が「治療が必要である」と認めた場合には医療費控除の対象であると認められます。したがって、あなたの現状で歯科矯正治療をした場合に医療費控除が対象になるのかは、歯科矯正治療を行っている歯科医院で相談されてみることをおすすめします。
↓歯科矯正の「認定医」についてご説明します↓
歯科ローンを組んでいて、医療費控除の申請をする方法
それでは歯科医院で医療費控除対象の歯科矯正治療を受けた場合、医療費控除に申し込むにはどのようにすればよいのでしょうか。
高額になる事が多い歯科矯正治療を受ける場合、歯科ローンを組んだり分割で支払いをする場合も多いのではないでしょうか。その場合は、信販会社とローン契約をした年が医療費控除の対象となります。
医療費ローンなどを利用した場合には、患者様の手元には歯科医院で支払いをした領収書がない場合が多いと思います。その場合には、医療費ローンの契約書や信販会社の領収書を医療費支払いをした証明する書類として保存しておきましょう。また、ローンにかかる金利や手数料は医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
↓歯科治療の支払い方法(デンタルローンや分割払い)のご案内↓
このように、歯科矯正治療をした場合には、医療費控除という制度が使える場合があります。
しかし、最も大事なことは患者様ご本人にあった「適切な治療」を受ける事です。もちろん費用も大事な要件の一つですが、それ以上に自分に合った矯正治療を専門的な知識を持った歯科医師に相談の上お選びください。
プルチーノ歯科・矯正歯科では、24時間web予約をすることができます。治療に関するご相談も受け付けていますので、ぜひ予約してみてください。