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歯科矯正治療は、他の歯科治療よりも治療時間が長くかかったり、特別な装置や器具を使うことが多いため、治療費が高額になります。 しかし、「できるだけ費用を抑えたい!」と思うのは、誰でも同じだと思います。 そういう時にはどうしたらいいのでしょうか。ここでは、歯科矯正治療を受けた時に対象となる税金控除に関して解説します。 Contents1 1.1 所得控除とは2 2.1 ①歯科矯正治療の目的2.2 ②治療を受ける患者の年齢2.3 ③医療費控除の対象となる歯科矯正治療法3 3.1 治療費以外に医療費控除の対象となるもの3.2 医療費控除の金額の計算方法4 日本には、税金控除という制度があります。その中でも「医療費控除」という制度は、その1年間(1月1日~12月31日)に家族全員で支払った医療費が一定以上になった時に、確定申告で申請した金額に応じて定められた額の所得控除が受けられるという制度です。 所得控除とは 所得税や住民税は、1年間(1月1日~12月31日)にどれだけ収入があったかや家族構成などで算定されます。所得控除というのは、収入(所得)から決まった金額をひいて(控除して)、残りの金額で所得税や住民税を算定するというものです。これを税務署に申告(確定申告)することによって納税金額が少なくなり、結果的に支払金額が少なくなるということです。 しかし、医療費控除は病院で支払った料金が全て対象になるわけではありません。国税庁が定めている、医療費控除の対象と認められる歯科矯正治療に関する条件をご紹介します。 ①歯科矯正治療の目的 (1)審美的な目的 歯科矯正治療は、歯並びや顎などの見た目をきれいにするために行われることがあります。美の価値観はひとそれぞれですが、「出っ歯」や「受け口」などの外見が気になったり、将来的にそうなることが想定される場合に、歯科矯正治療をうけることで直すことができます。 (2)不正咬合の治療 不正咬合というのは、歯並びや顎の位置の問題で上下の歯の咬み合わせが上手く合っていないことをいいます。不正咬合の場合、食事をうまく咬み切ったり飲み込むことができなかったり、頭痛や顎関節症などの問題が起きてくることがあります。 歯科矯正治療は、歯の位置や向きを整えたり、顎の位置を正常の位置にしたり大きさを整える不正咬合の治療の一つとして行われています。 歯科矯正治療は、主にこの2つの目的で行われます。 しかし、医療費控除の対象になるのは(2)不正咬合の治療の場合のみです。 (1)審美的な目的で歯科矯正治療で治療を受けた場合には、必要な医療を受けたとは認められないため、医療費控除の対象にはなりません。ですが、歯並びなどに気になる箇所がある場合は、患者さん自身はあまり気になっていなくても歯科医師に不正咬合の症状があると判断して診断される場合もあります。 歯科矯正治療を検討する場合には、一度歯科医院で矯正歯科治療に詳しい歯科医師に相談することをおすすめします。 ②治療を受ける患者の年齢 歯科矯正治療は何歳からでも始めることができます。子どもの場合、遺伝や先天性の問題で将来的に不正咬合などが想定される場合には、成長段階に合わせて始めることもよくあります。 また、子どもの頃から不正咬合がある場合には、発音が難しかったり食物を上手く摂食できないなどの問題が起こることがあります。 このようなことが原因で子どものことから歯科矯正治療を受ける場合、「発達段階における子どもの成長を阻害しないための治療」と認められて、医療費控除の対象になる事があります。 ③医療費控除の対象となる歯科矯正治療法 医療費控除は①か②の為に必要な治療だと認められた場合、治療法に限らず医療控除が適用されます。 したがって、患者さんは自分に合った治療法を選ぶことができます。 歯科矯正治療は患者さんの状態などによって、矯正治療の専門知識を持った歯科医師が治療方針を決めていきます。 歯科矯正治療法にはいくつもの種類がありますが、歯の位置や向きを動かす治療法としては大きく二つの治療法があります。 ワイヤー矯正治療法 ワイヤー矯正治療法は、歯に直接ブラケットという装置を接着して、ブラケットにワイヤーとゴムをひっかけます。このゴムのけん引力で歯を動かし、ワイヤーによって目的の位置に歯を誘導します。1か月に1度くらい歯科医院に来院して、歯の清掃などのメンテナンスとゴムやワイヤーのかけなおしをしながら、治療を進めていきます。 この治療法は良く使われますが、ブラケットなどの装置は患者さん自身で取り外しができません。 それが原因で、歯磨きなど口の中のメンテナンスを自分でするのが難しく、歯周病やむし歯になってしまうリスクも高くなります。 また装置は金属などが使われているので、歯の中の粘膜にあたってしまうと傷になってしまうことがあります。それ以外にもゴムが引っ張る力が強すぎてしまうことなどが原因となって、痛みがでてしまうこともあります。 マウスピース矯正治療法 マウスピース矯正治療法は、シリコンなどの素材でできたマウスピースを装着して歯列矯正をしていきます。マウスピースは患者さんが自分で取り外しができ、歯科医師に指示に従い指定された時間だけマウスピースを装着します。 そのため、ワイヤー矯正治療法よりも歯ブラシなどのメンテナンスを自分でするのも簡単です。また、柔らかい素材のマウスピースを使用するので傷もできにくく、強い力がかからないので痛みが出ることも少ないのが特徴です。 プルチーノ歯科・矯正歯科では、マウスピース矯正治療法の中でも最新の治療法であるインビザラインシステムを導入しています。 患者さんのお口の中のデータをスキャナーでコンピューターに取り込み、患者さんの現在の状態を確認しながら、インビザライン矯正の特別な知識と技術を持ったインビザドクターが患者さんの希望をしっかり聞いて治療計画を立てていきます。 治療を始めるときからゴールとなる歯並びもコンピューター上でシミュレーションして治療計画を立てることができ、一日に20時間装着するだけでいいので食事などの時は外すこともできます。 治療費以外に医療費控除の対象となるもの 医療費控除は、治療費以外にも対象になるものがあります。 また、医療費控除の合計は一人ずつではなく世帯(家計を一つにしている複数人)ごとにまとめて計算して申告します。自分一人では医療費控除の対象金額には足りないからと捨てずに、レシートや医療費の領収書は取っておきましょう。 また、申請書類に記載した内容のレシートや領収書は参考資料として税務署から提出を求められる場合もありますので、大切に保管しておきましょう。レシートの中の一部分のみが控除対象に該当している場合は、後で分かりやすいようにラインを引いておきましょう。 1.医薬品代 病院でもらった処方箋で薬局で薬剤師から受け取った薬の他に、治療のために薬局やドラッグストアで購入した医薬品も医療費控除の対象になります。ただし、病気やケガを治したり症状を改善するために必要だと認められたものに限ります。 また、医師の診断書がある場合には寝たきりの高齢者のおむつ代なども対象となります。 2.通院費 病院や診療所、整体院などの治療を目的に移動した場合に支払った交通費も医療費控除の申請する対象になります。しかし対象になるのは電車・バスなどの公共交通機関の運賃やタクシー代などを利用した場合のみで、自家用車のガソリン代などは対象外となります。 以上のものと、1年間に支払った医療費を合計したものが医療費控除の対象となります。 医療費控除の金額の計算方法 医療費控除の対象金額がそのまま控除される金額ではなく、ここから引かれるものがあります。 医療保険以外の保険金に該当した医療費 高額医療や個人で加入している傷害保険などの保障対象となり、保険金がおりた医療費に関しては医療費控除の対象金額 10万円(または総所得金額の5パーセント) その年(1月1日から12月31日まで)の総所得金額が200万円以上の人(世帯)は10万円、200万円未満の人は総所得金額の5パーセント 以上の2つの金額を申告した金額から引いたものが医療費控除の対象金額となります。 今回は、歯科矯正治療で受ける事のできる税金控除、「医療費控除」について説明していきました。 歯科矯正治療は、不正咬合の治療だけではなく見た目をきれいにするために歯列矯正を希望される患者さんも多くいらっしゃいます。 医療費控除を申請できない場合もありますが、それでも歯科矯正治療によって歯並びやお口の周りの状態を整えることは、私たちの生活を健やかで豊かにすることに繋がります。 治療を受けるときには、治療費や医療費控除の情報に関しても丁寧に説明してくれたり、治療に関する要望に関してしっかりと相談できる歯科医院を選ぶことが重要です。 プルチーノ歯科・矯正歯科では、治療内容や治療費に関して患者さんとしっかりと時間をかけて話をしながら、治療を進めていきます。歯科矯正治療に興味のある方は、ぜひプルチーノ歯科・矯正歯科にご相談ください。24時間webでご予約を受け付けています。