• ja
  • en

名古屋市のプルチーノ歯科・矯正歯科では矯正(小児矯正)・インビザラインの矯正診療を行っております。

無料相談も行っております!お問い合わせはこちら 052-693-8241 24時間WEB予約 初診診療予約はこちらから

プルチーノ歯科・矯正歯科

診療のご予約・お問合せ TEL:052-693-8241

マウスピース矯正

歯科矯正の医療費控除はいくら戻る?計算方法をプルチーノ歯科・矯正歯科が解説

24.08.06

カテゴリ:マウスピース矯正

歯科矯正にかかる医療費控除は、いくら戻ってくるのか、どのように申請していくのかという疑問を持つ方が多いです。

しかも、申請を間違ってしてしまうと、せっかくの還付金を受け取る機会を逃してしまうこともあります。

今回ご紹介するのは、医療費控除についての計算方法や申請の手順、必要な書類等を名古屋のプルチーノ歯科・矯正歯科が、わかりやすく解説します。

歯科矯正と医療費控除の基本

そもそも歯科矯正と医療費控除とはなにかを解説していきます。

医療費控除とは?いくら戻るのか?

医療費控除とは、自分や家族が1年間に支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の場合は5%)を超える場合に適用される税制優遇措置です。

この制度を利用すると、支払った医療費の一部が所得から控除され、結果として支払う税金が少なくなります

例を挙げると、マウスピース矯正に100万円支払った場合、約18万円の税額が軽減される可能性がありますが、この金額は所得によって異なることもあります。

それから、医療費控除の対象は、審美目的でない治療費のみであり、矯正治療も含まれます。

自宅でのケアにかかる費用や通院交通費(自動車利用を除く)も控除対象です。

家族全員の医療費を合算して申告することができ、同居していなくても経済的に支え合っていれば、その費用も含めることが可能です。

最も所得の高い家族の方が申告すると、還付額を最大化できるでしょう。

 

歯科矯正で医療費控除の対象になる条件とは?

以下が、歯科矯正で医療費控除の対象になる条件です。

1.年間に支払った医療費が10万円を超える場合 

2.審美目的の治療ではない場合 

3.子どもの矯正治療である場合

 

医療費控除の計算方法とは

医療費控除の計算方法は、所得が「200万円以上」もしくは「200万円未満」のどちらかで

計算の方法が変わってきます

計算方法は、次の通りです。

総所得金額が200万円以上の場合

医療費控除額=実際に支払った医療費の合計−保険金などで補填される金額−10万円

総所得金額が200万円未満の場合

医療費控除額=実際に支払った医療費の合計−保険金などで補填される金額−(総所得金額×5%)

総所得金額とは、収入から控除を差し引いた金額となります。200万円以上の総合所得金額で算出された金額が10万円を超えると医療控除を受けることができます。

計算の例をご紹介します。

【総所得が200万円以上のAさん一家の医療費控除額】

A一家 夫300万円、妻100万円で合計400万円

年間医療費80万円、その医療費を民間の保険金や健康保険などで20万円補填した場合

80万−20万−10万=50万円

A一家の医療費控除額が50万円です。

【総所得が200万円以下のB一家の医療費控除額】

B一家の総所得が180万円で、医療費が20万円、そのうち健康保険で5万円を補填した場合

総所得180万×5%=9万

20万−5万−9万=6万円

B一家の医療費控除額が6万円です。

還付金の計算方法とは

還付金は、医療費控除額をもとに計算をします。

以下のような計算式を使い、還付金の目安を算出していきましょう。

還付される所得税の目安=医療費控除×所得税率

所得税率の確認方法

 

課税される所得金額

税率

控除額

1,000円~1,949,000円まで

5%

0円

1,950,000~3,299,000円まで

10%

97,500円

3,300,000~6,949,000円まで

20%

427,500円

6,950,000~8,999,000円まで

23%

636,000円

9,000,000~17,999,000円まで

33%

1,536,000円

18,000,000~39,999,000円まで

40%

2,796,000円

40,000,000円 以上

45%

4,796,000円

参照:国税庁「所得税の税率」

 

還付金の計算例を紹介

この表に合わせて、上記のAさん一家とBさん一家を例に還付金の計算をしてみましょう

【A一家の還付金】

A一家の総所得額は400万円なので、税率は20%です。

50万円×20%=10%

A一家は、10万円が還付金として戻ってくることになります。

 

【B一家の場合】

B一家の総所得は180万円となるので、税率は5%です。

6万円×5%=3,000円

B一家は、3,000円が還付金として戻ってくることになります。

 

医療費控除の申請方法【必要書類と準備するもの】

医療費控除の申請方法を詳しく説明していきます。

確定申告の提出方法

確定申告の手続きは以下のいずれかの方法で行います。

  1. 申告者の住所地を担当する税務署に書類を郵送する
  2. 申告者の住所地を担当する税務署に書類を直接提出する
  3. 電子申告システム(e-tax)を使用してオンラインで申告する

医療費控除は、申告期間が終了した後でも、過去5年間分までさかのぼって申告ができます

 

医療費控除申告時に用意するもの

医療費控除を申告する際に必要な書類は以下の通りです。

・申告年に関する給与収入の源泉徴収票

・申告年の医療費に関するレシートや領収書等

・保険からの補償を受けた場合、その金額を示す書類

・還付金を受け取るための申告者名義の銀行口座番号

・印鑑

 

これらの準備を整えておくことで、医療費控除の申告がスムーズに行えます

領収書代わりに「医療費控除の明細書」を添付

2017年の確定申告から、医療費控除をする時には領収書の提出が不要になりました。

代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必要です。

ただし、税務署から領収書の提出や提示を求められる場合があるため、領収書を5年間自宅で大切に保管しましょう

 

電子申告はマイナポータル連携がおすすめ

マイナンバーカードと健康保険証のリンク、及びマイナポータルとの統合を行うことで、

確定申告の手順が簡単になりました

このシステムを使うと、一年間のデータをまとめて取得し、自動で確定申告書に入力して

提出ができます。

特に医療費控除の申告を控えている方々には、このマイナポータルの使用をお勧めします

ただし、保険が適用されない費用はマイナポータルでの医療費通知には反映されないため、注意が必要です。

 

プルチーノ歯科・矯正歯科のご紹介

今回は矯正歯科の医療費控除がいくらになるのかについて解説していきました。

矯正歯科の医療費控除が、いくらになるのかを知ることで、矯正歯科へのハードルが下がったのではないでしょうか。

ぜひ、気軽に矯正歯科医院に相談してみましょう

最後にプルチーノ歯科・矯正歯科のご紹介です。

 

WEB予約可能

プルチーノ歯科・矯正歯科では、WEB予約ができます

このサービスは簡単で、初めての方や過去に受診したことがある方でもすぐに利用可能です。

親子での予約も人数を追加して登録できるので、自分とお子様の治療を同時に行いたい方に特に便利です。

WEB予約は24時間いつでも利用できるため、家事や育児、お仕事で忙しい方にも最適です。

もちろん、電話での予約も受け付けています。

治療に関する質問がある場合は、電話予約が便利です。

さらに、予約前にLINEで自分に合うマウスピース診断ができるのも魅力のひとつです。

 

通いやすいイオンモール内にある

プルチーノ歯科・矯正歯科はアクセスが良いイオンモール新瑞橋内に位置しており、車での来院が非常に便利です。

広い屋内駐車場が完備されているため、駐車が苦手な方でも安心してご利用いただけます。

さらに、雨の日でも濡れる心配がありません。

プルチーノ歯科・矯正歯科は、通院の際にお買い物や友人との待ち合わせも便利にできる点が魅力です。

公共交通機関を利用する方にも便利で、最寄り駅から徒歩5分という通いやすい立地にあります。

お近くにお住まいの方は、ぜひプルチーノ歯科・矯正歯科に足を運んでみましょう。

医院までのアクセス
ACCESS

プルチーノ歯科・矯正歯科は、イオンモール新瑞橋内にあるので、 大型駐車場が完備されております。
診療と合わせて、お買い物など、とても便利な立地です。
また様々な交通機関を利用しての来院が可能です。

ページの先頭へ